七尾市議会 2009-06-18 06月18日-02号 この事件から自力退避困難者がいる施設となる障害者支援施設、知的障害児施設、乳児院、また、救護施設などが、消防法施行令の改正によりスプリンクラーの設置が義務づけられております。また、今回の補正予算では、設置義務がない施設でも自力避難困難者がいるグループホームやケアホームでもスプリンクラーを設置する場合は、4分の3の国・県よりの助成が受けられることになっております。